インボイス制度の申請について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス制度とは
◆適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
◆インボイス制度とは、
<売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
(※)現在免税事業者の場合は、登録事業者となるために課税事業者となることが必要となります。申請期限以降に登録手続きを行う場合は、消費税課税事業者選択届出書も必要になります。
<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
リーフレット:インボイス制度の概要(460KB)全4ページ
登録期限について
令和5年10月1日より制度が開始されますが、的確請求書発行事業者の登録申請手続きには期限が設けられております。
原則として「令和3年10月1日~令和5年3月31日まで」(令和5年10月1日に適用を受ける場合)
例外として「令和5年9月30日まで」(申請書を提出することに「困難な事情」があった場合、その事情を申請書に記載する必要があります。)
申請方法について
◆郵送による手続き
申請書等を郵送により提出される場合は、管轄地域の「インボイス登録センター」へ送付ください。
インボイス登録センターの管轄地域はこちらからご確認ください。なお、管轄の税務署への提出も行うことができます。
◆e-Taxによる登録申請手続き
登録申請手続等は、「e-Taxソフト」のほか、パソコンを利用して申請する「e-Taxソフト(WEB版)」及びスマートフォンやタブレットを利用して申請する「e-Taxソフト(SP版)」により行うことができます。
詳しくはこちらをご確認ください。
問い合わせ先
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターで受け付けております。
【フリーダイヤル】
0120-205-553(無料)
【受付時間】
9:00~17:00(土日祝除く)
税務署にて個別相談(具体的に書類や事実関係を確認する必要があるなど電話での回答が困難な相談)も受け付けております。
参考URL
制度の概要については国税庁ホームページよりご確認いただけます。
申請手続きについてはこちらからご確認ください。