令和2年度労働保険年度更新期間変更及び納付猶予制度の特例について

北海道労働局より上記について通達がございましたので、当事務組合に委託されております会員事業所の皆様にお知らせいたします。

年度更新期間(申告期限)の変更について

変更前令和2年6月1日(月)~7月10日(金)まで
変更後令和2年6月1日(月)~8月31日(月)まで

※当事務組合では毎年6月20日に第1期分を口座振替にて皆様の労働保険料をお預かりし、その後7月10日までに労働保険料の申告・納付を北海道労働局に行っております。その期限が今回上記日付まで延長になったところでございます。

特例納付猶予制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、労働保険料等の納付を、1年間猶予することができます。

この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

なお、納付猶予の申請につきましては事務組合を通じて行うこととなっておりますので、まずは当事務組合までご連絡ください。

詳しくは厚生労働省ホームページよりご確認いただけます。

当事務組合の対応について

当初の予定どおり、令和2年6月22日(月)に口座振替にて第1期分をお預かりいたします。未手続の事業所様におかれましては、お早めの手続きをお願いいたします。

上記にも記載してございますが、納付猶予の申請につきましては必ず当事務組合にご相談いただきますようお願いいたします。

ー問合せ先ー

砂川商工会議所労働保険事務組合

TEL:0125-52-4294

担当:澁谷