労働保険事務組合とは?
砂川商工会議所は、厚生労働大臣の認可を受け、会員サービスの一環として事務組合を運営しています。事業主の皆様に代わって、労働保険(労災保険、雇用保険)に関する事務処理を行います。
公共職業安定所や労働基準監督署への事務手続き、労働保険料等の申告納付、雇用保険の資格取得および喪失などの複雑な手続きをすべて代行します。
事務委託をした場合のメリット
・事務組合が一括して事務処理をしますので事務が大幅に軽減されます。
・労働保険料等を3回に分割して納付することができ、納付の負担が軽くなります 。(通常は、一定額を超えないと分割納付ができません。)
・労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
委託できる事業主
常時使用する労働者が以下の条件に当てはまる事業主が対象となります。
・金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下の事業主
・卸売の事業、サービス業にあっては100人以下の事業主
・その他事業にあっては300人以下の事業主
事業主に代わって行う事務は?
・労働保険料等の申告及び納付に関する事務
・保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届・変更届の提出等に関する事務
・労働保険の特別加入の申請に関する事務
・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
・その他労働保険の適用徴収にかかる申請、届出、報告等に関する事務
ご不明な点などがありましたら、当所までお問い合わせ下さい。