砂川市中小企業等振興条例に基づき、経営の近代化、経営者および従業員の経済的地位の向上と自主的な努力の助長を図り、もって中小企業者等の健全な発展と市勢の伸展に寄与することを目的として制度融資を行っています。

融資区分

1 運転資金(事業の振興および経営の安定化に要する資金)

2 設備資金(施設の適正配置および流通の近代化に要する資金)

融資対象

1 原則として市内で同一事業を引き続き1年以上経営していること
(事業共同組合等にあっては、組合員の3/4以上のものが1年以上市内居住)

2 信用保証協会の保証業種対象であること

3 市税を完納していること

融資条件(平成26年4月1日~)

資金限度額償還期限融資利率
運転資金100万円未満1年以内長期プライムレートと同じ
100万円以上~300万円未満3年以内
300万円以上~500万円以内7年以内
設備資金500万円未満5年以内
500万円以上~1,000万円未満7年以内
(6か月の据え置き期間含む)
1,000万円以上~3,000万円以内10年以内
(6か月の据え置き期間含む)
15年以内
(6か月の据え置き期間含む)
長期プライムレート+0.3%

※すべての区分において信用保証協会の保証が必要となります。

※1企業の限度額を3,000万円以内とし、複数貸付が可能です。

※土地の取得を目的とする融資については、用地取得から5年内の施設設置を条件とし(4を除く)以下のもの以外は利用できません。

 1.市が処分する事業用地

 2.砂川市土地開発公社が処分する事業用地

 3.自己の所有する用地に隣接する事業拡張用地

 4.自己の所有する事業用建造物が建設されている用地

保証料

運転資金・設備資金ともに全額補給

利子補給率

 1.0%を限度とする利率の1/2

取引金融機関

北洋銀行、北海道銀行、北門信用金庫、空知商工信用組合の各砂川支店

詳しくは中小企業等に対する支援について(砂川市ホームページ)をご覧下さい。

その他ご不明な点等がありましたら、当所までお問い合わせ下さい。